QFPay Japan APIの利用規約

September 2, 2023

1.本規約の目的

1.株式会社QFPay Japan(以下、「当社」といいます。)は、QFPay API規約(以下、「本規約」といいます。)に従って、QFPayを外部システムと連携させることを目的としてシステムやウェブサイト等を開発する者(以下「開発者」といいます。)に対し、開発リソースを提供します(以下、「API利用許諾」といいます。)。

2.開発者は、開発リソースを利用するために、3条に従って開発者として登録されることを利用の条件とします。

3.開発者は、開発した利用元システム等を、当社との別途の合意に従って、第三者に利用させることができます。

2.本規約の適用

1.本規約は、開発者及び利用元システム等を開発することを希望するもの(以下、「開発希望者」といいます。)に適用されます。

2.開発者に対しては、本規約の他当社の定めるプライバシーポリシーが適用されるものとし、開発者は、これらに定める事項をすべて遵守するものとします。

3.本規約において使用する用語の定義は、以下のとおりとします。

1.「ガイドライン」とは、当社が定める利用元システム等の開発、仕様、及びその使用方法等に関し別途定めるガイドライン等を総称して、いいます。

2.「開発」とは、利用元システム等の製作、改良、仕様変更等をいいます。

3.「開発希望者」とは、利用元システム等の開発を希望する者をいいます。

4.「開発者」とは、第3条に基づき利用元システム等を開発する者としての登録がなされた個人又は法人をいいます(文脈により、開発希望者も含みます)。

5.「開発者ID」とは、当社が開発者に対して付与するAPI Key等をいいます。

6.「利用元システム等」とは、QFPayを利用するため、開発者が開発するアプリケーション、ソフトウェア、端末等をいいます。

7.「開発リソース」とは、QFPay に関連して、当社が利用を許諾するソフトウェア、ソフトウェア開発キット、ライブラリー、API、ガイドライン、その他文書、サンプル・コード、テンプレート及び関連するマテリアルをいいます。

8.「本規約」とはQFPay API規約をいいます。

9.「当社」とは、株式会社QFPay Japanをいいます。

10.「本契約」とは、第3条3項に定義されます。

11.「利用者」とは、利用元システム等を利用しQFPayを利用する第三者をいいます。

12.「QFPay」とは、当社が提供するスマートフォン決済サービスをいいます。

13.「API利用許諾」とは、第1条1項に定義されます。

3.本契約の締結

1.開発希望者は、所定の手続きに従って当社に登録を申し込むものとし、登録事項には開発者の連絡先及び利用目的が含まれます。

2.当社は、所定の審査基準に従って、開発希望者からの登録申し込みを審査するものとします。当社は、開発希望者に対し開発リソースを提供し利用元システム等を開発することを許諾する場合は、当該開発希望者を開発者として当社のシステムに登録します(以下、「開発者登録」といいます。)。当社が登録を認めなかった場合また登録を解除する場合は、開発希望者(または既に登録済みの場合は開発者)は当社がその理由を開示しないことについて、承諾します。

3.当社が、開発者登録を完了した場合またはその他所定の方式で当社が開発者として認めたことを開発希望者に通知した場合、当該開発希望者は開発者とみなされます。 この時点で、当社と当該開発者との間に、本規約の諸規定に従った、API利用許諾のための契約(以下、「本契約」といいます。)が成立します。

4.法人その他の事業体を開発者として登録する場合、登録のプロセスを行う者は、その法人その他の事業体を代理または代表し登録のプロセスを行い、法人を代理する正当な権限を保有していることを表明保証します。

4.開発者IDの管理

1.開発者登録が完了した場合、開発者に対して、開発者IDが発行されます。

2.開発者は善良なる管理者の注意義務をもって自らの費用で開発者IDを管理するものとし、第6条の委託の場合を除き、これを第三者に利用させたり、貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。

3.開発者は、開発者IDを一切改ざんもしくは改変しないこととします。

4.開発者IDの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等により開発者に損害が生じた場合、当社は一切の責任を負いません。

5.開発者は、開発者IDが盗まれたり、第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちにその旨を当社に通知するとともに、当社からの指示に従うものとします。

5.開発者の遵守事項

1.(法令遵守)開発者は、開発に際し、適用されるすべての関係法令、業界団体等のガイドライン等を遵守するものとします。

2.(QFPayの品質とイメージの維持・向上)開発者は、開発に際し当社又はQFPayの品質、イメージおよび消費者の信頼を維持・向上に尽力するものとし、これらを損なう一切の行為をしてはならないものとします。

3.(ガイドラインの遵守)開発者は、開発、仕様、及びその使用方法等に関し、当社が定めるガイドラインを遵守し、ガイドラインに従い、当社が必要と認めるすべての機能を正しく利用元システム等に実装するものとします。

4.(開発者情報)登録情報に変更があった場合、開発者は、速やかに所定の手続きにより、登録内容の変更を行うものとします。開発者は、当社に提供する情報を常に正確かつ最新の状態に保つものとします。

5.(利用目的)開発者は、利用目的以外には、利用元システム等を開発しないものとします。利用目的が変更される場合には、当社からの承諾を取るものとします。

6.(調査)当社は、開発者によるガイドラインの遵守状況について、合理的な根拠に基づき疑義を抱いた場合にはいつでも、開発者のガイドライン遵守状況を調査するため、開発者に対して利用元システム等のプログラム、設計書その他の資料の提出を求めることができ、開発者は当社によるかかる調査に最大限協力するものとします。

7.(機器、通信環境)利用元システム等の開発及び開発者による利用元システム等の利用に必要な、コンピューター、ソフトウェアその他の機器、通信回線その他の通信環境等の準備及び維持は、開発者の費用と責任において行うものとします。

8.(セキュリティ)開発者は自己の利用元システム等の開発環境に応じて、コンピューター・ウィルスの感染の防止、不正アクセス及び情報漏洩の防止等のセキュリティ対策を自らの費用と責任において講じるものとします。

9.(第三者への損害)開発や利用元システム等の第三者の利用に際し、第三者に対して損害等を与え、その他トラブルが生じた場合には、開発者の責任と費用をもって解決するものとします。

10.(再許諾の禁止)開発者は、本契約に基づくAPI利用許諾の権利を、別途当社と合意がない限り、第三者に再許諾してはなりません。

11.(苦情)開発者が開発した利用元システム等の提供に関して、第三者から、利用元システム等に関して問い合わせ、苦情及び紛争等が発生した場合は、開発者は自己の責任で解決するものとし、当社に一切の迷惑をかけないものとします。

6.譲渡、再許諾、委託の禁止

1.開発者は、当社の事前の書面による承諾を得ることなく、本契約における開発者の地位または権利もしくは義務を第三者に譲渡、貸与、担保提供、承継その他一切の処分をしてはいけません。

2.開発者は、当社の事前の書面による承諾を得ることなく、本API利用許諾に関し、第三者に対して再許諾またはその他の方法で利用させてはいけません。

3.前項にかかわらず、開発者は、以下のすべての条件を満たす場合にのみAPI利用許諾に関して第三者に対して委託ができます。

a.委託先に関して別途当社の書面による承諾を得た場合。

b.本規約で規定される開発者の義務と同等の義務を、当該委託者に課した場合。

4.この場合、開発者は委託者のすべての行為に関し、一切の責任を負うものとします。

7.登録の解除または停止

当社は、開発者が次の各号のいずれかに該当した場合、事前の通知または催告を経ることなく、当該開発者の登録を直ちに解除または停止することができるものとします。登録の解除をもって契約の終了とします。なお、停止された登録ついては、当社の判断で再開または解除できるものとします。

1.開発者が本規約に違反したとき

2.開発者情報に虚偽の事実が含まれていたとき

3.秘密情報の安全管理措置を怠ったと当社が判断したとき

4.振出した手形・小切手が不渡りになったとき、およびその他支払停止となったとき

5.差押え、仮差押えもしくは仮処分の申立てまたは国税の滞納処分を受けたとき、破産、民事再生、会社更生もしくは特別清算の申立てを受けたとき、もしくはこれらの申立てを自らしたとき、または合併によらず解散したとき

6.公序良俗に反すると当社が判断したとき

8.契約終了の処理

1.開発者の登録が解除されたことをもって、契約の終了となります。

2.契約が終了すると同時に、開発者は開発を直ちに停止するものとします。

3.契約が終了した場合は、開発者の負担において直ちに当社から提供された開発リソースその他一切の当社からの貸与物・提供物を直ちに削除または返却するものとします。

9.開発者の表明保証

開発者は、当社の利用許諾を得て開発する利用元システム等について、以下の事項につき、表明保証します。

1.当社が定めるガイドラインに従った仕様となっていること。

2.第三者の著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、氏名権、肖像権その他の権利を侵害せず、不正競争防止法に違反するものでないこと。

3.第三者の名誉又は信用を毀損せず、他者の財産又はプライバシーを侵害するものでないこと。

4.第三者を不当に差別若しくは誹謗中傷し、又は他者への不当な差別を助長するものでないこと。

5.コンピューター・ウィルス等の有害なプログラムを含むものでないこと。また、当該有害なプログラムを送信し、又は送信する機能を含むものでないこと。

6.当社又は第三者の機器、設備、システム等の利用若しくは運用に支障を与え、又は負担となる機能を含んでいないこと。

7.その他、犯罪を構成若しくは助長し、公序良俗若しくは法令等に違反し、又は本規約、ガイドラインに反する、又は反するおそれのあるものでないこと。

10.禁止行為

開発者は、利用元システム等の開発に際しては、故意または過失を問わず、以下の各号のいずれかに該当する行為(これら該当するおそれのある行為や誘発する行為も含みます。)をしてはなりません。

1.開発リソースに対して、その全部又は一部を補正、翻案、改変、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルなどをするなど、当社の知的財産権を侵害する一切の行為

2.QFPayを外部システムと連携させる目的以外で、開発リソースを利用し開発する行為

3.当社のシステムに不正アクセスする行為、セキュリティ対策等につき無効にする行為またはハッキング行為

4.当社のサーバやネットワークシステムに支障を与える行為、技術的手段を利用して不正に操作する行為、その他当社の事業の運営に支障を与える行為

5.悪質、不正、違法なソースコードを組み込むこと

6.コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを組み込み、ソフトウェアや通信機器等の適切な動作を妨害、破壊する行為

7.当社、その他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為(かかる侵害を直接又は間接に惹起する行為を含みます。)

8.開発者情報、その他開発に関し、当社または第三者に対し虚偽の情報を伝える行為

9.個人情報を含む秘密情報の安全管理措置を怠る行為

10.犯罪行為に関連する行為又は助長する行為

11.関連する法令や業界団体等のガイドライン等に違反する行為

12.当社が開発者に提供した情報を改ざん又は不正に利用する行為

13.公序良俗に反すると当社が判断する行為

14.その他、当社が不適切と判断する行為

11. 権利帰属

当社、利用元システム等の開発及び当社が提供する開発リソースに関する、知的財産権、所有権、ノウハウその他一切の権利は、当社に帰属し、特許法、著作権法、商標法、意匠法等により保護されます。

12.当社の商標使用に関する特則

1.開発者は本契約の期間、当社の所定の方法に従って当社の商標を使用することができます。ただし、当社が不適切だと判断する場合は、商標使用の許諾を取り消すことがあります。

2.開発者は、当社の同意を得ない限り、第三者への商標使用の再許諾をしてはなりません。

13.開発者登録廃止または停止

当社は、開発者が次の各号のいずれかに該当した場合、事前の通知または催告を経ることなく、当該開発者の登録を直ちに廃止または停止することができるものとします。登録の廃止をもって契約の終了とします。なお、停止された登録については、当社の判断で再開または廃止できるものとします。

1.振出した手形・小切手が不渡りになったとき、およびその他支払停止となったとき

2.差押え、仮差押えもしくは仮処分の申立てを受けたとき、または国税の滞納処分を受けたとき、

3.破産、民事再生、会社更生もしくは特別清算の申立てを受けたとき、もしくはこれらの申立てを自らしたとき

4.解散(合併を除く)、営業停止の決議をしたとき

5.反社会的勢力であること、または反社会的勢力と関係を有することが判明したとき

6.その他、開発者が本規約に違反したとき、またはその恐れがあると当社が判断したとき

14.損害等

1.開発者が本規約もしくはガイドラインに違反し、または、故意または過失、不正もしくは違法な行為によって、当社に損害等を与えた場合、開発者は、当社の請求にしたがい、その損害等を直ちに当社に賠償するものとします。

2.開発者による利用元システム等の開発に関連して、当社が、他の開発者その他の第三者から権利侵害その他の理由により支払いを負担した場合には、開発者は直ちに当該支払い相当額を当社に補償するものとし、開発者は当社に一切の損害等を与えないものとします。

15.免責

1.当社は、開発者が利用元システム等の開発に伴って得る開発リソース及びその他情報等について、誤り、エラー、バグ等がないこと、またその完全性、正確性、確実性、有用性等につきいかなる保証もいたしません。

2.当社は、利用元システム等の開発及びその利用に関連して開発者及び利用者が被った損害について、直接損害・間接損害を問わず一切の責任を負わないものとします。なお、通信網の瑕疵、及び当社が提供した開発リソースの動作不良、不具合により、開発者及び利用者に生じる損害を含みます。

3.当社は、利用元システム等が利用不能となった場合、又は開発リソース及びガイドラインが変更になった場合、開発に際し開発者のデータが消失した場合又は開発者の機器が故障若しくは損傷した場合、その他利用元システム等の開発に関連して開発者及び利用者が被ったいかなる損害につき、一切の責任を負わないものとします。

16.API 利用許諾及びQFPayの中止

1.当社は、当社のコントロールが及ばない不可抗力(天災、政府の行為、火災、ストライキ、洪水等)の事由が発生した場合、または当社が安全措置の確保が必要と判断する場合、本規約が対象としているAPI利用許諾及びQFPayにつき、開発者に対し事前の通知をすることなく、全部またはその一部を停止する場合があります。

2.当社は正当な理由によりAPI利用及びQFPayの提供が不適当と判断した場合は開発者に対し、一定期間内に是正する事を要求し是正されない場合APIの利用許諾及びQFPayの使用を中止する事ができます。

3.本条に定める事象が発生した場合、当社は開発者及び利用者に対して発生する損害等につき、直接損害・及び間接損害を問わず、一切の責任を負わないものとします。

17. 秘密保持

1.開発者は、API利用許諾に関して当社から取得した、個人情報を含む秘密情報を善良なる管理者の注意をもって管理し、当該情報が紛失、漏洩等しないための安全管理措置を講じるものとします。

2.秘密情報とは、開発者に開示する技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する一切の情報(文書,電子ファイル,口頭その他の媒体のいかんを問わない。視覚的に認識した情報も含む。)及び開発者が当該情報に基づいて判明し又は推知された事実や情報をいいます。

3.開発リソースも秘密情報に含まれます。

4.開発者は本規約の履行以外の目的で秘密情報を保有、利用してはならず、利用目的が終了次第都度、開発者の責任において直ちに当該情報を破棄または返還するものとします。

5.開発者は、秘密情報が漏洩、滅失または毀損した場合またはそのおそれがある場合には、直ちに当社に報告するものとし、当社が行う調査に協力します。

6.前項において当社が必要と判断した場合、開発者は当社の指導のもと適切な安全管理措置および再発防止策を講じるものとし、必要となる費用等について開発者が負担するものとします。

7.秘密情報の漏洩、滅失または毀損により生じた一切の損害について、開発者は賠償する責任を負います。

8.本条の規定は、本契約終了後もその効力を有するものとします。

18.反社会的勢力の排除

1.開発者は、当社に対し、次の各号に掲げる事項が真実かつ正確であることを表明し、保証するものとします。

a.現在および将来において、開発者および開発者の役員(取締役、監査役、執行役またはこれらに準ずる者をいう。)および開発者の従業員その他開発者と雇用契約を締結しているすべての者並びに主要な株主が、反社会的勢力ではないこと。

b.反社会的勢力から、直接・間接を問わず、かつ、名目の如何を問わず、資本・資金を導入し、資本・資金関係の構築を行っておらず、今後も行わないこと。

c.反社会的勢力に対して、直接・間接を問わず、かつ、名目の如何を問わず、資金提供を行っておらず、今後も行わないこと。

d.現在および将来において、反社会的勢力が、直接・間接を問わず、開発者の経営に関与していないこと。

e.取引の相手方に対し、暴力的または威迫的な要求行為や法的な責任を超えた不当な要求行為を行わないこと。

f.利用元システム等を、資金洗浄、テロ資金供与その他法令で禁止される不正な取引等に利用しないこと。

2.当社は、開発者の前項に定める表明および保証が真実もしくは正確ではないことが判明した場合または真実もしくは正確ではない疑いがあると当社が判断したときは、開発者の登録を直ちに解除し、当社と開発者間の取引に係るすべての契約関係を解除することができるものとします。

3.当社は、開発者に対し、上記に定める表明および保証が真実または正確ではないことによって被った損害、ならびに前項に基づく登録の解除または契約関係の解除によって被った損害の賠償を請求することができるものとします。開発者は、前項に基づく解除により生じた損害について当社に対し何らの請求もできないものとします。

19.本規約の改定

当社は、開発者に通知することにより、本規約をいつでも改定することができるものとし、開発者はこれを予め承諾するものとします。

20.合意管轄

当社および開発者の間で生じた本契約に関するすべての紛争につき、東京地方裁判所を第一審の専属的合意裁判所とします。

21.準拠法

本規約は日本法を準拠法とし、日本法にしたがって解釈されるものとします。

(以上)